違法建築物と既存不適格建築物

違法建築物によく似たものに、既存不適格建築物というのがあります。
どちらにも共通していることとして、現在の建築基準法では、違法な状態にある建築物ということが言えます。

ただ、違法建築物が文字通り違法行為によって建築された建物であるのに対して、既存不適格建築物は、建築当初は合法であったものが、その後の建築基準法等の改正によって、現在は違法な状態に置かれている建物のことを言います。
なので、既存不適格建築物は、建築主や設計者が違法行為を働いてないけれど、違法な建築物になってしまっているものを言います。

違法建築物と既存不適格建築は、どちらとも違法状態にあるといっても、根本がまったく違うものなのです。

建築基準法は、場当たり的にコロコロ変わるので、既存不適格建築物は至るところに存在します。
建築基準法は改正されたからといって、現存する建物に即時に遡及するわけではないので、増築とか用途変更などをしない限り、違法状態のまま使い続けることができます。
増築などをしようと思って建築確認を出すと、その時はじめて、既存不適格部分も現行の建築基準法にあわせて直さなければいけなくなります。

痛い出費です。

建物によっては増築することをあきらめなければならないこともあるのです。
あなたの住んでる建物も、既存不適格建築物かもしれません。
中古物件を買おうなんて考えてる人は、そのあたりもチェックすることをお忘れなく。

不安な人は、建築士を頼りにしてくださいね。

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