接道要件

建築基準法には“建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない“という規定があり、通常、4m以上の幅の道路に敷地が2m以上接していなければ建築ができません。
この規定のために、密集市街地などでは、建物を取り壊してしまうと建て替えができなくなってしまうという事が、しばしばあったりします。

この規定は、少なくとも緊急車両は各建物の敷地までたどり着けなければいけないという考えのもとにあるのでしょうが、これが、街づくり的には結構厄介だと思うのです。
つまり、密集市街地に住んでいる場合、
①現在の家を建て替えずにそのまま住み続ける
②現在の家に住むのをあきらめどこかに引越す(当然建物が建てられない敷地は空き地となる)
③道路拡張のため一部収用、または区画整理のため減歩され敷地を小さくして建て替える
④収用のためどこかへ移転する
の概ね4つの中から選ばなければならなくなります。
いづれにしても、地区のコミュニティは崩壊して、街並みはきれいになったけれど無機質な街に生まれ変わっていくというパターン陥りがちです。
また、歴史的な街並みなどは悲劇的で、とにかくそのまま保存するか、壊してしまって昔の面影をなくしてしまうかの選択を迫られるようになってしまいます。

ところで、最近ではスーパーブロックに巨大なビルが建てられることも珍しくなくなりました。
建物が1つの街を形成できるかと思えるほどです。
そこで、逆転の発想で「密集市街地を1つの建物になぞらえないだろうか?」なんて考えてみました。
大きなビルは、消防設備や防火設備、避難設備などを適宜設置して災害に備えています。
密集市街地も、適所に消防設備や防火設備を配置して、災害に備えるのす。
そうすれば、幅2mの路地でも十分なのではないでしょうか?
いつか理論付けて提案できたらよいなと思っていたりします。

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