「消防署のほうから来ました」という悪徳商法がまた流行ってきているらしいです。
(テレビのニュースをチラッと見ただけなので自信がないですが・・・。)
ある程度の年代の人ならば、「消火器の悪徳商法で使われてた手だな」なんて思ったことでしょう。
今回のは、平成18年から住宅への火災報知器設置が義務付けられるのにのっかったものらしい。
消防法は既存建物にも遡及するため、改正されると、すべての住宅に火災報知器の設置が義務付けられるようになるのですが、早くも、悪徳業者がそれに目をつけたということなのでしょうか。
ニュースでも言ってたように、消防署が訪問販売をするという事はありえないので「消防署のほうから来ました」には十分注意しましょう。また、あやしいと思ったときは、ためらわずに最寄の消防署に確認しましょう。親切丁寧に応対してくれるはずです。
ところで、消火器の悪徳商法ってのは今もあるんでしょうか?
消防法を見る限りでは、一戸建ての住宅やマンションの占有住戸内には消火器の設置義務はありませんので、くれぐれもだまされないようにしましょうね。
もちろん、消火器を置いておくに越した事はありませんが・・・。