以前「シースルーの耐力壁として認定が取れているものを探している」と書いたことがあるのですが・・・。
今日、国交省告示1100号を調べていたら、こんな仕様を見つけたのです。
国土交通省告示1100号第1-6
以下の木材を互いに相欠き仕口により縦横に組んだ格子壁
(継手の無いものに限り、大入れ、短ほぞ差し又はこれらと同等以上の耐力を有する接合方法によって、柱、梁、桁、土台その他の横架材に緊結したものに限る)
45x90以上 格子の間隔90以上160以下 壁倍率0.9
90x90以上 格子の間隔180以上310以下 壁倍率0.6
105x105以上 格子の間隔180以上310以下 壁倍率1.0
木材の含水率は15%以下に限る
といったところなのですが・・・。
で、これは、意匠的には使えるのか?
ちょっと、イメージに比べてごつすぎる感じもするが。
眠くて、判断できん・・・・・・・。
※条文を書き換えたので、本気で検討する人は告示本文をご参照ください。