緑化地域制度が始まりました

名古屋市で、「緑化地域制度」が始まりました。
市内全域で、10月31日(着工の物件)から、一定の条件以上の敷地で緑化が義務付けられます。

なんでも、全国に先駆けての取り組みだそうで、日本で一番はじめての制度だそうです。(さすが、はじめて好きの名古屋人・・・)

さて、その内容ですが、
建築物を新築または、一定規模以上の増築をするときに、緑化の義務が生じます。
都市緑地法による規制を受ける場合と、緑のまちづくり条例の規制を受ける場合があります。
緑のまちづくり条例とは、都市緑地法で規制されない敷地を補う目的でつくられた条例だそうで、建蔽率の制限が80%を越える敷地で敷地面積が500?を超える場合と、市街化調整区域で2000?以上の敷地に緑化義務が生じ、前者は敷地面積に対して10%以上、後者は20%以上の緑化が必要になります。
その他の条件の場合は、都市緑地法による規制を受け、建蔽率の制限が60%を超える敷地の場合は500?以上、60%以下の場合は300?以上の敷地に緑化義務が発生し、敷地の条件により10%~20%以上の緑化が必要になります。

詳しくは、名古屋市のウェブサイトをご参照ください。

まだまだ、始まったばかりで効果のほどはよく解らない状況ですが、都市を緑化することにはさまざまなメリットがありますので(もちろん良い面ばかりではありませんが)、おおいに期待したいところです。
個人的趣味だと、名古屋市がジャングルみたいな都市になっていくと面白いなんて思ってしまうのですが・・・。

それはさておき、私の事務所でも造園の設計・施工を行っております。
緑化地域の申請、アドバイスなども行いますので、ご相談ください。
お問合わせはこちらからどうぞ→「夢想舎計画工房ウェブサイト

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