景観法

今月から、景観法が施行されます。
それに伴って、都市計画法、屋外広告物法、都市緑地保全法等の法律が改正されます。
景観法は”わが国初の”景観に関する総合的な法律とのことです。

法律の詳細については下記をご参照ください
↓↓↓
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/keikan/index.htm

僕も正確に理解しているわけではないですが、景観法の概要は、
良好な景観の形成を図るために、地方公共団体は、景観計画区域及び景観地区を定める。
景観計画区域は、届出・勧告による穏やかな規制誘導を行いたい場合に適用され、必要な場合には、条例で定めた一定の事項について変更命令が可能。
景観地区は、より積極的に良好な景観形成を誘導したい場合に制定され、建築物の形態や色彩その他の意匠といった裁量性が求められる事柄について景観認定制度を導入し、都市計画で定められる。違反した場合は、使用制限や是正命令等が行われる。

また、その他として、
景観重要道路の電線共同溝整備(電柱地中化)の促進
景観農業振興地域整備計画(棚田など景観と調和の取れた良好な営農条件の確保)
景観重要建造物の保全(建築主の維持保全義務・建築基準法の緩和・税制優遇など)
景観協定、景観整備機構、景観協議会などの住民参加。
などが行われる。

また、これと同時に、
屋外広告物法の許可対象区域の全国拡大及び合理化
都市緑地保全のために、緑地保全地域制度の創設、地区計画の活用、緑化地域制度の創設、立体都市公園制度の創設等が行われ、地区計画や緑地保全地域等における緑地に関しては相続税の適性評価がされる。
といったところでしょう。

今回の景観法の制定、景観行政的には大きな進展だといえるでしょう。
しかし、個人的な意見としては“景観法の目指しているものがよくわからない”というのが正直な実感です。

まず、景観地区というのが、なぜ特別に定められる必要があるのか?美しく整備された観光地を作るためか?景観地区に定められない地域の景観や住環境はどうでも良いのか?日本の景観が美しくなるのは、大歓迎なのだが、美しいとか醜いというのは、あくまで人の主観である。それを本当に規制できるのか?規制するのが妥当なのか?
など、など。

今回の景観法の中身を見ていると、僕ら日常の景観を美しいものにするというよりも、テーマパークみたいな観光資源を作ることに力を入れているように思えます。

僕個人的には、景観法も大事ですが、都市の現状を向上させたいのならば、都市計画法や、つぎはぎだらけのザル法である建築基準法の抜本改正をまず行うべきだと思います。また、行政は法律をもっと厳格に運用するべきではないでしょうか。

とかく、日本は立派な規則だけを作って、運用はあいまいということが多いのではないでしょうか?”ずるい奴だけが得をする”というようなことがないように厳格な運用をして欲しいと思います。

「景観法」への1件のフィードバック

  1. 身近な景観が美しくなっていってこそ、美しい景観といえるのではないでしょうか?
    景観地区として線引きがされ、その範囲内だけ景観に配慮しても、隣接する建物が”ネオンぎらぎら”というのでは、それは美しい街並といえないのではないでしょうか?
    また、景観が官押し付けのものとしたら、それこそ間違った風景であると思います。
    法整備も大切ですが、そこに住む住民が景観を意識する事が大切だと思います。
    また、資本を投下する側も、利益第一主義でなく、周辺の景観によって自分の利益も生まれるものであると意識することも大切でしょう。
    例えば”古都”の風景を思い浮かべれば、なんとなくわかるのではないでしょうか?

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