建築計画概要書

建築計画概要書ってご存知です?
建築をした事のある人は、記憶の片隅に残っている人も多いかと思いますが・・・。
建築確認を提出する時に、”建築計画に関する基本情報”を役所で閲覧できるようにするために、提出が義務付けられている書類なのです。

▼kon-arch.comさんのブログで、住民基本台帳の閲覧に対するエントリーがあったので、「そういえば建築物にも、このような閲覧制度があったなあ。」などと思ってのエントリーです。

それでもって。
この建築計画概要書の内容はというと。結構いろんな事が書かれています。(基本的には確認申請書の第三面までと同じ内容なのですけど・・・。)
まず、建築物の名称。それから、建築主の住所・氏名・電話番号。設計者・工事監理者・工事施工者の名称・氏名・所在地・資格及び登録番号・電話番号などが第一面に書かれてます。
そして、第二面には、建設地の地名・地番・住居表示。都市計画法による用途地域ほか、他法令による地域・地区。敷地の接する道路の幅員。建築面積・床面積・建蔽率・容積率。建築物の用途。建築物の高さ。建築基準法の緩和規定の適用の有無。予定工事期間。などが書かれています。(多少落ちがあるかもしれませんけど・・・。)
最後に、第三面に建設場所の案内図と、建物の配置図が描かれています。ここで、第三面の配置図については、行政指導で”プライバシーへの配慮のため、建物の間取りは載せないように”している役所もあるようですが、建築事務所によっては、平面図兼配置図としてそのまま図面をコピーしているところもあるようです。その場合、あなたの建物の間取りが、広く大衆に晒されることになるので、要チェックです。

建築計画概要書の内容。ざっとこんなものなのですが、結構、いろんな情報が誰でも閲覧できるのです。
たとえば、名古屋市に建築中の建物だったら、名古屋市の建築審査課で請求すれば、誰でも閲覧できます。
家を建築中のお客さんから、「形ができてくると、いろんな業者からDMがくるんだねえ。」なんて話をされたことがありますが、おそらく、この建築計画概要書を閲覧して、片っ端からDMを送りつけているのでしょう。
また、建物の間取りなどを載せてしまった場合、犯罪者に家の構成や逃走ルートを事前に教えてるようなものです。
要注意なのです。

僕は、自分では情報公開の重要性はわかってるつもりだし、概要書の閲覧が、例えば違法建築の防止的な観点からは効果があるのではないかと思っています。
しかし、営利目的や犯罪目的の閲覧を管理できないのならば、個人の情報を役所が垂れ流しにするのは、とんでもないことだと思うのです。
「仕組みだけつくって国民を縛っておいて、運用はずさん極まりない。」では、仕組み自体が崩壊しているのです。
そのようは仕組みは、早急に見直すか、中止にするべきなのではないでしょうか。

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